1984-08-02 第101回国会 参議院 社会労働委員会 第18号
日本電信 電話労働組合関係)(内閣提出、衆議院送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全専売労 働組合関係)(内閣提出、衆議院送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全逓信労 働組合関係)(内閣提出、衆議院送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全日本郵
日本電信 電話労働組合関係)(内閣提出、衆議院送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全専売労 働組合関係)(内閣提出、衆議院送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全逓信労 働組合関係)(内閣提出、衆議院送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全日本郵
会議決第七号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全国電気 通信労働組合関係)(内閣提出、第九十九回国 会議決第八号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全専売労 働組合関係)(内閣提出、第九十九回国会議決 第九号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全日本郵
会議決第七号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全国電気 通信労働組合関係)(内閣提出、第九十九回国 会議決第八号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全専売労 働組合関係)(内閣提出、第九十九回国会議決 第九号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全日本郵
日本電信 電話労働組合関係)(内閣提出、議決第八号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全専売労 働組合関係)(内閣提出、議決第九号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全逓信労 働組合関係)(内閣提出、議決第一〇号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全日本郵
公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全専売労 働組合関係)(第九十四回国会内閣提出、第九 十五回国会衆議院送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全逓信労 働組合関係)(第九十四回国会内閣提出、第九 十五回国会衆議院送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全日本郵
会議決第八号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全専売労 働組合関係)(内閣提出、第九十四回国会議決 第九号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全逓信労 働組合関係)(内閣提出、第九十四回国会議決 第一〇号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全日本郵
会議決第八号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全専売労 働組合関係)(内閣提出、第九十四回国会議決 第九号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全逓信労 働組合関係)(内閣提出、第九十四回国会議決 第一〇号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全日本郵
公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉 動力車労働組合関係)(第九十二回国会内閣提 出、第九十三回国会衆議院送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全逓信労 働組合関係)(第九十二回国会内閣提出、第九 十三回国会衆議院送付) ○公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全日本郵
回国会議決第五号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉 動力車労働組合関係)(内閣提出、第九十二回国 会議決第六号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全逓信労 働組合関係)(内閣提出、第九十二回国会議決第 七号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全日本郵
会、内閣提出) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千 葉動力車労働組合関係)(第九十二回国会、内 閣提出) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全逓信 労働組合関係)(第九十二回国会、内閣提出) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全日本郵
二回国会議決第五号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄千葉 動力車労働組合関係)(内閣提出、第九十二回 国会議決第六号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全逓信労 働組合関係)(内閣提出、第九十二回国会議決 第七号) 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定 に基づき、国会の議決を求めるの件(全日本郵
その次に——財団法人としてはそれだけでございまして、あと全日本郵趣連合、あるいは日本趣味協会、郵便切手商共同組合、全日本切手商協会といったようなそれぞれの協会、あるいは連合会があるようでございます。
わが国でも、例えば「郵趣」とか「全日本郵趣」といった切手雑誌があり、わたくしも愛読者の一人ですが、新発行の切手の予告は、間にあいません。一カ月前にしか公表しないしくみを作って、月刊の切手雑誌には、どうにもならないようにして、じぶんたちの週刊の「切手」には、間に合うようにしています。」。その「切手」を読まなければ新切手に対する手当てができない。だからそれを読む。